令和6年11月1日のメルマガ(第119号)

おはようございます!トラストワン株式会社の山道です。

本日より11月のスタートです!!

秋らしいとても気持ちの良い朝ですね~

台風21号がこのままいくと日本に向かってくる様子ですので油断することなくなんとか乗り切りましょう!!

そして、今年も残すところ2ヶ月。

少し気が早いかもしれませんが、気持ちよく年明けを迎えるためにもこの2ヶ月がとても重要だと感じています。

是非ともご一緒にお仕事させてくださいませ!!

ところで余談ではございますが、道路交通法の改正により本日(11月1日)から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が非常に強化されましたね!!

ご参考までに・・・ (政府広報より引用)

<自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則について>

 【 禁止事項 】

  ・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)。
  ・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

 【 11月からの罰則内容 】
  ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
    → 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金


  ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
    → 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ※自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり画面を注視したりする「ながらスマホ」が対象。スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

以上です。

そして「自転車の酒気帯び運転」も新たに罰則の対象に・・・

これって「原付」の罰則と同一だと思います(汗)

2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン

まだ運転免許証を持っていない子供たちにもきちんと言い聞かせないと!とかなり危機感をもっています。

これから恒例の忘年会シーズンが到来しますが今までの認識ではかなりヤバいと思います。

飲み会の日はバス、タクシーあるいは宿泊施設などを利用したいと思います!

また「歩きスマホ」もかなり危ない行為ですのでいずれはこちらも罰則の対象になるかもしれませんね。

子供たちを含めて家族全員でより一層気を付けたいと思います。

余談はさておき、善きご縁結びのお手伝いができればと願い「 売買不動産 仲介情報(11月)」を送付させていただきます。ご査収くださいませ。

それでは、今後ともご指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします!!